お役立ち情報 2022.03.04
相続税対策としての生命保険金活用法①~その保険・契約形態で大丈夫ですか?~
相続税対策というと、賃貸住宅を建てて土地や建物の評価額を圧縮したり、
借入をしたりということを思い浮かべがちですが、「納税資金を確保しておく」ことも相続税対策です。
その納税資金の確保として、生命保険金の活用はとても有効です。
■生命保険金等の相続税非課税枠
生命保険契約の死亡保険金を受け取った場合、誰が保険料負担者なのか、誰が保険金受取人なのかによって税金が異なります。
下の表は、保険料負担者が本人の場合です。
|
保険料負担者 |
被保険者 |
保険金受取人 |
保険金の種類 |
かかる税金 |
① |
本人 |
本人 |
本人 |
満期保険金 |
所得税 |
② |
本人 |
本人 |
妻や子等 |
満期保険金 |
贈与税 |
③ |
本人 |
妻や子等 |
本人 |
満期保険金 |
所得税 |
④ |
本人 |
本人 |
相続人 |
死亡保険金 |
相続税(非課税枠あり) |
⑤ |
本人 |
本人 |
相続人以外 |
死亡保険金 |
相続税(非課税枠なし) |
⑥ |
本人 |
妻や子等 |
本人 |
死亡保険金 |
所得税 |
⑦ |
本人 |
例えば孫 |
妻や子等 |
死亡保険金 |
贈与税 |
上記の表の④のように、保険料負担者と被保険者が被相続人であり、かつ、その死亡保険金の受取人が相続人であれば
相続税非課税枠を活用できます。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
※法定相続人の数は、相続の放棄がなかったものとします。
※養子がある場合には、実子がいれば1人、実子がいなければ2人までしか法定相続人の数に加えることはできません。
〈例〉ご夫婦と子3人 5人家族の場合、夫が死亡したことによって相続人が受け取った死亡保険金については、
2,000万円(500万円×4人)まで相続税がかからない。
■非課税枠を活用するには○○保険!
相続が発生する前に満期がくる保険では、贈与税や所得税が課せられます。また、養老保険や定期保険では長生きすれば、
保険期間が終了してしまい、再加入しようとしても年齢が高くなりすぎて、加入できなくなっているかもしれません。
ですので、非課税枠を活用するためには、保障が一生涯続く終身保険に加入する必要があります。
■非課税枠の死亡保険金の受取人は○○○以外に
相続税法上の特典として、配偶者は法定相続分まで もしくは 1億6,000万円までならば相続で財産をもらっても
相続税がかからないという制度があります。一方、子の立場からすると、父親が亡くなったときに相続税を払い、
父親の財産を相続した母親が亡くなったときに、もう一度相続税を払わなければなりませんので、一次相続・二次
相続 両方の対策を考えなければなりません。
そうすると、相続税のかからない生命保険金は税金のかからない配偶者ではなく、相続税を払わなければならない子が
受け取るのが良いでしょう。大抵の場合は生命保険金の受取人は配偶者になっていることが多いのですが、相続税のことを
考えると、その分配偶者が現預金を相続すれば、結果は一緒となります。生命保険金の受取人は配偶者でなく、配偶者以外
の相続人にすべきでしょう。
■非課税枠をフル活用
生命保険の非課税枠は、〈例〉の家族でいうと、一次相続時は法定相続人の数が4人で非課税枠が2,000万円、
二次相続時は法定相続人の数が3人で非課税枠が1,500万円ありますので、この枠をフル活用できるといいですね。
次回の発信は、本人が契約するのではなく、子や孫が契約者となる場合の納税資金の確保についてお伝えします。
相続や相続税対策などでお困りの方は、ハネットグループ ホームページお問い合わせフォーム または 0120-65-8700
までお気軽におご連絡ください。
わたしたちは百花百色
みんなの“幸せ物語”を
咲かせ続けます。
土地活用・相続対策などお気軽にご連絡ください。
電話受付時間 9:00~16:00 土曜 / 日曜祝日を除く