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お役立ち情報 2025.01.29

白色申告と青色申告、どちらがいいの!?

HANET

年が明けたと思ったら1月の最終週、、、来月は確定申告ですね。

確定申告が終わるまではなんだか落ち着かない、、、という不動産オーナー様が多いのではないではないでしょうか。

本記事をご覧いただいている不動産オーナー様は、白色申告をされていますか?青色申告をされていますか?

 

先日、『帳簿をつける手間が面倒。だからずっと白色申告で、毎年息子に電子申告してもらっています。』というオーナー様がいらっしゃいました。確かに、帳簿をつける手間はあるのですが、所得の多い方はそれ以上のメリットがあります。改めて、白色申告と青色申告には以下のとおりの特徴があります。

 

ご家族構成や賃貸経営の規模など、所得税の節税方法はお一人おひとり異なります。

令和7年度分から青色申告をしようとお考えの方は、3月15日までに青色申告承認申請書の提出が必要です。今回の確定申告は白色申告で、次回以降 青色申告を視野に入れていらっしゃる不動産オーナー様は、確定申告を早めに済ませて財産ドックまでご相談ください。

 

財産ドックでは、相続対策や相続税対策だけでなく、賃貸経営のキャッシュフロー改善・所得税節税のご相談もお受けしております。ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

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