お役立ち情報 2022.01.17
自筆証書遺言保管制度について〈後編〉
2022年1月13日に発信しました 自筆証書遺言保管制度について〈前編〉の続きです。
自筆証書遺言の作成を検討されている方にとって、紛失や隠ぺい・偽造・変造のリスクが回避できるなどメリットのある制度ですが、注意点があります。
自筆証書遺言を保管する際、法務局職員(遺言書保管官)が民法の定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認(全文、日付及び氏名の自書、押印の有無等)を行います。しかし、遺言の内容について、法務局職員(遺言書保管官)が相談に応じることはなく、また、遺言内容が法的に有効かどうかを保証してくれるわけではありません。
そのため、相続に詳しい専門家のアドバイスを受けるのが望ましいでしょう。
自書ができない場合はどうする!?
病気やケガ、高齢化などの事情により、法務局に出向くことができない・自書できない方が遺言書を作成したい場合は、公正証書遺言を作成するのが良いでしょう。
費用と手間はかかりますが、以下のメリットがあります。
・法律のプロである公証人が関与するため無効になりにくい
・公証役場で原本を保管してくれるので、紛失や隠ぺいなどのリスクがない
・発見されやすい(遺言検索サービスを利用できる)
・家庭裁判所による検認が不要
・公証人に自宅や病院に出向いてもらって作成できる
・文字を書けなくても作成できる(公証人による代筆が認められている)
公正証書遺言作成には、証人が2人必要となります。相続発生時に利害関係のある相続人は証人になることができません。
税理士や弁護士等に依頼するとなると費用が発生しますが、ハネットグループのお客様のみ、財産ドック及びハネットグループ社員が無料で公正証書遺言作成の証人を務めさせていただきます。
遺言書作成のお困りごとや、相続についてのご心配ごとなど、ハネットグループ ホームページお問い合わせフォーム または 0120-65-8700 までお気軽におご連絡ください。
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